猫の餌やりをめぐるトラブルで隣人女性を刺し殺したとして、殺人などの罪に問われた無職林喜市被告(70)の裁判員裁判で、千葉地裁(小坂敏幸裁判長)は8日、懲役17年(求刑懲役18年)の判決を言い渡した。
判決は量刑について、単独犯で刃物使用、知人1人殺害という類型で、過去の事件の判決と比較検討したと言及。「これまでの判決は犯罪の結果や行為の評価としては不十分で、人の命が軽んじられている世相にかんがみて改めるべきだ」と指摘した。
その上で「犯罪を抑止し、平穏な社会生活を守るためには、従来の量刑幅より重い刑で臨むのが相当」と説明した。
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